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遺留分請求

注意
相続人は、死亡した人の財産について相続権がありますが、遺言があった場合にはその権利を無視されてしまうことがあります。

遺言で財産の相続を指定されなかった相続人が、自分も財産の分割を受けたい場合、他の相続人に対して財産を分割するよう請求することです。

請求は家庭裁判所へ申し立てて行う必要があります。

遺留分は、法定相続分の2分の1です。

ポイント
遺言を残す人は、相続人が遺留分請求をすることを考えて、全ての財産を1人へ相続させるという内容にすることは控えた方が賢明といえます。

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